<モロー反射>
新生児に大きな音や強い光りなどを与えたり、急に抱き上げたりすると
両手を大きく広げて抱きつくような行動をする。
生後1〜3ケ月までこの行動は続くが対人関係の発達につながる準備
ともいわれている。
新生児の反射的行動のひとつである。
<吸てつ反射>
新生児の反射的行動のひとつ。
口の周りにさわったものになんでも吸いつこうとする行動。
乳首や指を新生児の口に入れても同様の反射運動を行う。
2007年01月31日
2007年01月26日
助産施設/乳児院
<助産施設>
保健上、必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産をうけさせる施設。
児童福祉法に基づく児童福祉施設。
<乳児院>
乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む)を入院させて、これを養育することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・医師又は嘱託医、看護士(保育士または児童指導員)、
栄養士、調理師。
保健上、必要であるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産をうけさせる施設。
児童福祉法に基づく児童福祉施設。
<乳児院>
乳児(保健上その他の理由により特に必要のある場合には、おおむね2歳未満の幼児を含む)を入院させて、これを養育することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・医師又は嘱託医、看護士(保育士または児童指導員)、
栄養士、調理師。
児童自立支援施設/母子生活支援施設
<児童自立支援施設>
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、栄養士、
調理師。
<母子生活支援施設>
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらのものを保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設とする。
(児童福祉法より)
必置職員・・・母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者のもとから通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童自立支援専門員、児童生活支援員、嘱託医、栄養士、
調理師。
<母子生活支援施設>
配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させてこれらのものを保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援することを目的とする施設とする。
(児童福祉法より)
必置職員・・・母子指導員、嘱託医、少年を指導する職員、調理員。
重症心身障害児施設/情緒障害児短期治療施設
<重症心身障害児施設>
重度の知的障害および重度の肢体不自由児が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療および日常生活の指導をすることを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、心理指導 担当職員、理学療法士または作業療法士
<情緒障害児短期治療施設>
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせ、その情緒障害を治すことを目的とする施設。
必置職員・・・医師、心理療法士、児童指導員、保育士、看護士、栄養士、 調理員。
重度の知的障害および重度の肢体不自由児が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに治療および日常生活の指導をすることを目的とする施設。 (児童福祉法より)
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、心理指導 担当職員、理学療法士または作業療法士
<情緒障害児短期治療施設>
軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせ、その情緒障害を治すことを目的とする施設。
必置職員・・・医師、心理療法士、児童指導員、保育士、看護士、栄養士、 調理員。
盲ろうあ児施設/肢体不自由児施設
<盲ろうあ児施設>
盲児(強度の弱視を含む)又はろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理員。
<肢体不自由児施設>
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を
与えることを目的とする施設。
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、理学療法 士または作業療法士。
盲児(強度の弱視を含む)又はろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させてこれを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設 (児童福祉法より)
必置職員・・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理員。
<肢体不自由児施設>
上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を
与えることを目的とする施設。
必置職員・・・医療法に規定する病院職員、児童指導員、保育士、理学療法 士または作業療法士。
児童養護施設/知的障害児施設
<児童養護施設>
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上、養護を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。
<知的障害児施設>
知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技術を与えることを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。
乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、その他環境上、養護を要する児童を入所させてこれを養護し、あわせてその自立を支援することを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。
<知的障害児施設>
知的障害のある児童を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技術を与えることを目的とする施設。(児童福祉法より)
必置職員・・児童指導員、保育士、嘱託医、栄養士、調理師。
保護受託者制度(職親制度)
<保護受託者制度>
児童養護施設入所児童や里親委託児童が中学卒業後に就職した場合、
自立を支援するために児童の同意を得て1年間職業指導を委託すること。
自己の家庭で預かるか通わせるかして保護し、自活に必要な生活指導を行う。
養育だけでなく、職業指導を行うことから職親制度ともいう。
児童福祉法による制度。
児童養護施設入所児童や里親委託児童が中学卒業後に就職した場合、
自立を支援するために児童の同意を得て1年間職業指導を委託すること。
自己の家庭で預かるか通わせるかして保護し、自活に必要な生活指導を行う。
養育だけでなく、職業指導を行うことから職親制度ともいう。
児童福祉法による制度。
里親制度/養子制度
<里親制度>
平成14(2002)年度から設けられる。
軽・中度の被虐待経験のある児童を一定の研修をうけた者に預けて、施設では不可能な家庭的な援助を行う制度。
<養子制度>
民法に規定され、生物学的に親子関係にない者の間で法律的親子関係を成立させること。
わが国では老親扶養、家名存続などを、目的とした養子縁組が多く児童の福祉という視点における養子縁組は未だ少ないのが現状である。
平成14(2002)年度から設けられる。
軽・中度の被虐待経験のある児童を一定の研修をうけた者に預けて、施設では不可能な家庭的な援助を行う制度。
<養子制度>
民法に規定され、生物学的に親子関係にない者の間で法律的親子関係を成立させること。
わが国では老親扶養、家名存続などを、目的とした養子縁組が多く児童の福祉という視点における養子縁組は未だ少ないのが現状である。
心理判定員/児童福祉士
<心理判定員>
児童、保護者などの相談に応じ、診断面接、心理検査、観察などによって
心理判断を行い、また心理療法、カウンセリング、助言指導などを行う。
児童相談所に配置される。
<児童福祉士>
都道府県が児童相談所に置く職員。
都道府県知事によって任命され身分上の監督を受ける。職務上の指揮、監督は児童相談所所長。
おもな職務は @要保護児童の発見、通告
A要保護児童の家庭などの調査
B要保護児童の個別指導 など。
児童、保護者などの相談に応じ、診断面接、心理検査、観察などによって
心理判断を行い、また心理療法、カウンセリング、助言指導などを行う。
児童相談所に配置される。
<児童福祉士>
都道府県が児童相談所に置く職員。
都道府県知事によって任命され身分上の監督を受ける。職務上の指揮、監督は児童相談所所長。
おもな職務は @要保護児童の発見、通告
A要保護児童の家庭などの調査
B要保護児童の個別指導 など。
エンゼルプラン
<エンゼルプラン>
「今後の子育てのための施策の基本的方向について」と題する計画。
少子化による核家族化、女性労働力の増大、人口の都市集中など社会の変化、将来の労働力不足の問題等から1994(平成6)年に策定される。
文部、厚生、労働、建設の4大臣の合意の形でまとめられた。
具体的には
@子育てと仕事の両立支援
A家庭での子育て支援
B子育てのための住宅と生活環境整備
Cゆとりある教育の実現と健全育成の推進
D子育て費用の軽減 等
また@に関しては重点施策として「緊急保育対策等5カ年事業」が策定され数値目標を定めて様々な保育需要に対応する体制が進められている。
「今後の子育てのための施策の基本的方向について」と題する計画。
少子化による核家族化、女性労働力の増大、人口の都市集中など社会の変化、将来の労働力不足の問題等から1994(平成6)年に策定される。
文部、厚生、労働、建設の4大臣の合意の形でまとめられた。
具体的には
@子育てと仕事の両立支援
A家庭での子育て支援
B子育てのための住宅と生活環境整備
Cゆとりある教育の実現と健全育成の推進
D子育て費用の軽減 等
また@に関しては重点施策として「緊急保育対策等5カ年事業」が策定され数値目標を定めて様々な保育需要に対応する体制が進められている。